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「船舶油濁損害賠償保障法(油賠法)」の手続きが必要です

2020/06/08 15:08:28  お知らせ
「船舶油濁損害賠償保障法(油賠法)」が改正された以降、本年3月には国土交通省主催の説明会が各地で開催されるはずだったのですが、コロナ対策のため、説明会が中止となりました。
その後、十分な情報提供ができないまま、現在に至っていたのですが、今般、各保険会社の手続き準備などが整ったと行政から連絡がありましたので、このホームページにて概要をお知らせします。
中海連会員には、所属組合・支部あて詳細情報をお知らせすることとします。

なぜ「油防法」の手続きが必要なのかというと

ほとんどの船舶は「PI保険」に加入しています。
「PI保険」とは、端的に言うと海上版の「損害賠償保険」なのですが、今般改正された「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(ナイロビ条約)」に対応するため、国内法である「船舶油濁損害賠償保障法(油賠法)」が改正されました。
しかし、その改正内容は、これまで各保険会社と船社さんが契約していた従来の内容では法律を満足しないこととなりました。
そこで、2020年10月以降は、内航・外航問わず、タンカーも一般貨物船も問わず、新しい制度のPI保険に加入していることを確認した「証書」を受けることが求められ、船内に備え置かなければ、それ以降の航海が禁止されることとなりました。

これまで「燃料油による油濁損害」と「難破物除去損害」の補償契約が強制されていたのは、国際総トン数100トン以上の外航船に限られていましたが、これらを細分化して、次のように変更になります。

もう一度言います!内航貨物船も適用されます!

適用になるのは「国際総トン数1,000トン以上又は300トン以上の船舶」です。
外航船も内航船も適用になります。

数多ある「トン数」の種類でも、内航の世界で普段使う指標は「総トン数(G/T)」か、載貨重量トン数(D/W)」がほとんどで、なかなか「国際総トン数」は触れる機会が少ないと思いますが、今回使う「トン数」は「国際総トン数」です。この国際総トン数は、総トン数4,000トン以下の船舶は、ほとんどの場合総トン数より国際総トン数のほうが大きな数字になります。
ちなみに、199型貨物船の場合でも国際総トン数は300トンを超えるケースがほとんどです。
したがって、内航船のほとんどは適用になることに注意してください。

〇国際総トン数300トンを超える内航船は → 「条約証明書」(難破物)の取得が必要
〇国際総トン数1,000トンを超える内航船は → 「条約証明書」(難破物)+「条約証書」(燃料油)の取得が必要


詳しくはこちらをご覧ください

わが社の船の「国際総トン数」はどうすれば確認できるのか

さてさて、国際総トン数の確認方法ですが、

①たまたま「国際総トン数証書」を持っていた場合
 こんな船は極めて少ないと思いますが、その場合は国際総トン数証書に書いてあるトン数です。

②国際総トン数証書なんてもってない場合(これが普通の内航船です)
 この場合は、「総トン数計算書」中の「法第4条第2項の規定の例により算定したt」に記載されています。総トン数計算書は新造船のときや改測した時に船舶測度官が作成し、交付されます。船に積んであることも多いですね。

③「総トン数計算書」を紛失した場合
 この場合には、中国運輸局海上安全環境部船舶安全環境課(082-228-8794)に電話して問い合わせて下さい。

④そもそも、「総トン数計算書」なんて持ってない場合
 昭和57年以前に建造された船舶の場合にはこのケースがあり得ますので、同様に運輸局に問い合わせて下さい。
 

ということで、

詳しい情報は、所属組合にお尋ねいただければと思いますが、漏れ聞くところによると、一部の保険会社では手続きを代行して証書を取りまとめるところもあるようです。
早めに各社ご加入の保険会社にお問合せされるのも一考かと思います。

締め切り間際には混雑して、間に合わなくなる可能性もあります。
9月末日までに証書を船に積んでおく必要がありますので、十分余裕をもって手続きを進めて下さいね。

みなさまくれぐれも手続きお忘れなく!!

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